外国の免許をお持ちの方が、日本で運転する際には「国際免許証」が必要です。
次のいずれかの免許証を所持している必要があります。
通常の国内運転免許証(日本国内在住者)
国際運転免許証(ジュネーブ条約加盟国がジュネーブ条約に基づき発行された型式のもの)
外国運転免許証(スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾)+日本語による翻訳文
在日米軍個人車両操縦許可書(SOFA)+米軍ID
ジュネーブ条約(1949)加盟国の国際運転免許証とパスポートの同時提示が必要です。
国際運転免許証の有効期限は発行から1年(発行年月日を必ず確認)かつ、日本での運転有効期限は入国日より1年(パスポートの日本国入国年月日のスタンプにより確認)です。 パリ条約(1926)、ワシントン条約(1943)、ウィーン条約(1968)に基づく形式の国際運転免許証での運転は、日本国内では認められていません。
※日本の住民基本台帳に記録されている方・外国人登録を受けた方が、国際運転免許証にて日本で車を運転する場合には、次の2項目を同時に満たしていなければなりません。
「自動化ゲート」にて出入国される方は、ゲート通過時に職員に申し出て、出入国スタンプを押してもらってください。スタンプがない場合、帰国日/再上陸日が確認できない為、お車の貸出はできません。
運転できる車両区分B,C,Dの該当する箇所にスタンプがあることをご確認下さい。
B:普通車(9人乗り以下)軽自動車,エコノミー,エコノミープラス,スタンダード,スタンダードプラス,ラグジュアリー,
W1~3,SUV,V,T1クラス
C:大型貨物車(車両総重量3.5t以上)T2~T8クラス
D:大型乗用車(10人乗り以上)W4, BUS2クラス
※W4クラスをご利用の場合は、運転可能車両区分のD欄に許可スタンプが必要になります。
スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾の運転免許証を所持している場合、その免許証の日本語翻訳文を一緒に携帯することで、日本に上陸後1年間運転が可能。下記2点と運転者のパスポートを合わせて、店舗にお持ちください。
スイス
ドイツ
フランス
ベルギー
モナコ
台湾
各国の大使館や領事館、または日本全国のJAF各支部にて日本語翻訳文の発行が可能です。JAFに関しては以下のページをご確認下さい。
台湾はJAFまたは台湾日本関係協会が発行した翻訳文が必要です。
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